漁業権の種類と内容
漁業権には定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の三種類があります。
潮干狩り、タコ釣り、伊勢海老釣りは「共同漁業権」に該当しますので注意が必要です。
漁業権を簡単に説明すると下記になります。
- 定置漁業権=定置網漁の権利
- 区画漁業権=藻類、貝類等の養殖業の権利
- 共同漁業権=藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等の漁業権利
詳細についてはこちらを参照してください。
- 定置漁業権
一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利(同法6条3項)で、以下の種類がある。
上記以外の小型定置網漁業は第二種共同漁業権に分類される。免許期間は5年。
- 区画漁業権
一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利。3種に分かれる(同法6条4項)。免許期間は10年。
- 第一種区画漁業
- 第二種区画漁業
- 第三種区画漁業
- 第一種及び第二種以外の養殖業。代表的なものとして貝類養殖業(地まき式を含む)がある。
以上のうち、ひび、藻類、真珠母貝、小割式、かき、貝類の6種については入漁権が設定可能であり、「特定区画漁業権」と総称される。特定区画漁業権については免許期間は5年。
- 共同漁業権
一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。
- 第一種共同漁業
- 第二種共同漁業
- 第三種共同漁業
- 第四種共同漁業
- 第五種共同漁業
漁業権の確認方法
1.下記の海上保安庁サイトにアクセスします。
2.下記の手順に従って、画像内の①~⑤を順番にクリックします。
・①の「入り口」をクリックします。
出典:海上保安庁
・②の全ての「ゴミ箱マーク」をクリックして、表示リストを空っぽにします。
出典:海上保安庁
・③の「水産」、④の「漁業権」、⑤の「区画漁業権」「定置漁業権」「共同漁業権」を選択します。
出典:海上保安庁
3.地図内の緑/赤/青線で囲われた場所が、漁業権が設定された場所となります。
- 共同漁業権=緑線で囲われた場所
- 定置漁業権=赤線で囲われた場所
- 区画漁業権=青線で囲われた場所
出典:海上保安庁
密漁にならない為に
知らずに漁業権を違反した場合や、立ち入り禁止場所に立ち入った場合も法的に罰せられる可能性があります。
事前に漁業権が設定されているか、立ち入り禁止場所かなどの下調べが必要です。
また、漁業権が設定されているか分からない場合や、不安な場合は漁業協同組合に確認しましょう。
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